それぞれの保険料の控除を受けるためには、毎年10月頃に送られてくる控除証明書の添付が必要になります。これは保険会社から送付されてきます。それぞれ不足がないかを確認しましょう。

まず生命保険控除についてです。

これは、3種類あり、「一般の生命保険料」、「個人の年金保険料」、「介護医療保険料」があります。さらに一般の生命保険料などに関しては、契約期間によって「新」と「旧」で区別されます。該当の契約がどの保険料控除になるのかは、控除証明書で確認をしましょう。控除証明書には、証明額と証明予定額が記載されています。証明書に記入しなくてはならない保険料は、「その年の12月まで保険料を支払った場合での証明予定額」になることに注意をしましょう。控除額については、4万円が限度で、旧契約の場合は5万円になります。3種を合計した適用限度額は12万円となっています。

次に、地震保険料控除についてです。

居住用の住宅や、家財にかけた地震保険が対象になっています。5万円が上限になっています。ただし平成18年12月31日までに契約したものに関しては契約措置が取られますので、確認してみましょう。次に社会保険料控除です。会社に入社する前に、国民年金や国民健康保険を自分で払っていた場合、全額控除がされます。ただし、国民年金に関しては、年金事務所から送付されてくる控除証明書が必要になってきます。国民健康保険については、添付の必要がありません。最後に、配偶者特別控除についてです。配偶者の所得が38万円~76万円未満の場合に適用されます。収入にすると、103万円~141万円未満です。この所得金額を早見表にあてはめて、控除額を計算する必要があります。

給与所得者の扶養(異動)申告書

年末調整を進めるためには、「給与所得者の扶養(異動)申告書」と、「給与所得者の保険料控除申告書」の2種類の書類提出をしてもらう必要があります。他にも該当する場合は「社宅借入金等特別控除申告書」の提出の必要があります。まずは給与所得者の扶養(異動)申告書から確認していきましょう。

本来、毎年最初の給与支払いの前日までに提出の必要があります。中途入社の場合は、入社時です。結婚や出産、志望など様々な場合がありますが、扶養親族に変更があった場合に訂正してもらう必要があります。怪我などで障碍者になった場合も該当します。この書類の提出がされていないと、年末調整ができなくなってしまうので注意が必要です。

それぞれ記入する欄について確認していましょう。

まずは住所欄についてです。年末調整が終わったあとに「給与支払い報告書」をそれぞれの市町村に送付する必要があります。ですので、引っ越しをしている場合などは新しい住所になっているか必ず確認してください、

次に、控除対象配偶者欄についてです。配偶者を扶養している時に、名前や生年月日などを記入する必要があります。これは民法上の配偶者で。かつその年の所得額が38万円以下の人にあたります。所得金額は、収入から「給与所得控除(最低で65万円)」をひいた額をいうので、収入額でいうと103万円以下ということになります。

次に控除対象扶養親族欄です。16歳以上で、配偶者以外の扶養家族がいる場合に使用します。こちらも子供のアルバイト代などが103万を超えていないかどうかを確認しましょう。ほかに、障害者や寡婦などがいる場合の記入欄があります。それぞれ自分の状況と照らし合わせて、間違いなく記入をしましょう。