起業に向けて準備しているといった方の中には、起業して経営が落ち着くまで、経理処理を自分で済ませたいために簿記を勉強しておこうという方が少なくないようです。しかし、経理処理の前に打ち出てくる問題としては「売り上げが上がらない」ということがあげられるのではないでしょうか。それではいくら簿記を勉強していたとしても、まったく活用できない事態に陥るどころか「経営難」という最大の難関に立たされてしまうのではないでしょうか。しかし、起業家の中には、起業してすぐに安定した売り上げを得て、瞬く間に事業を波に乗せるといった方もおり、そう言った起業家には、前の仕事の繋がりからの顧客があったりするなど、市場の動きに敏感であったり、営業力が身についているといった方が多いように感じられるようです。つまり、簿記の勉強をする時間があるならば、市場調査の勉強や、営業力を身につけるための時間として活用するべきと言えるのではないでしょうか。近年では、インターネットでも勉強できますし、直接セミナーなどを受けに行くといったことが重要になってくるのではないでしょうか。講師の方から直接話を聞け、わからない事などは質問もできるため、自身の身になりやすいと言えるのではないでしょうか。そもそも売上がないと、経理は必要ないと言えるため、起業準備の段階である収入が安定している時期に、事業運営のためのスキルを少しでも多く蓄えて置くということは重要なポイントと言えるのではないでしょうか。こういったことから、営業の経験や市場調査のための知識がないといった方でも、うまく時間を活用し、独立のための準備をするといったことも可能であると言えるのではないでしょうか。

調整が終わったあと

実際に年末調整を終えたからといって、すべての作業が終わったわけではありません。年末調整後、年が明けたらするべき作業が3つあります。それぞれ、確認しています。

1つ目は、従業員に源泉徴収票を渡すことです。これは証明になるので、必ず忘れないようにしましょう。

2つ目は、給与支払報告書を、従業員の住所地である市町村に送付することです。

3つ目は、対象者だけですが、源泉徴収票と法定調書合計表を一緒に、税務署に提出することです。源泉徴収票と給与支払い報告書は、基本的には4枚の複写になっています。上の2枚が「急所支払報告書」になっています。これは2枚とも、市町村に提出する必要があります。残りの1枚を従業員にワタシ、もう1枚を税務署に提出しましょう。

場合によっては、源泉徴収票の写しを税務署に提出しなければなりません。どのような人が該当するのでしょう。

まず、前提として年末調整をした人で、更に会社の役員にあった人です。その年の給与が150万円を超えていることも条件です。弁護士や税理士、司法書士などで給与額が250万円を超えていても該当します。

それ以外の場合でも、金額が500万円を超えていたら提出の必要があります。年末調整をしなかった場合でも、該当する可能性があります。ひとつは、主な給与などの金額が2000万円を超えている場合で年末調整を受けなかった場合です。その年に退職していて、災害などのために源泉所得税の猶予を受けていて、かつ給与などが250万円(役員などは50万円)を超えている場合も該当します。

また、その中でも扶養控除等(異動)申告書を提出していない場合で、その年の給与などが50万円を超えている場合も当てはまります。